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地域資源ネットワークは、愛知コミュニティ資源バンクと連携して中小企業、コミュニティビジネス、非営利活動と地域づくりを支援する、新しい金融の仕組みです。
空洞化、少子高齢化、人口減少の時代にも、安心して住み続けることができる活力ある地域づくりを支援します。
       
 
定款概要
 

◎ 本定款は当ネットの組織と活動、会員と当ネットとの権利関係の基本を定めます。別途、定款を実施するための規則、細則を定めます。
◎ 当ネットへの加入には一定の出資金を払い込み理事会の承認を得ます。
◎ 会員には、継続的に出資する正会員とそれ以外の賛助会員の2種があります。
正会員は一定額以上の基本出資(個人5万円以上、法人10万円以上)と継続的出資(1万円以上)を行い、当ネットに積極的な役割を果たす会員で、会員総会では1人1つの議決権を持ち、(株)愛知コミュニティ資源バンクから融資を受ける基本資格を持ちます。ただし融資は厳重な融資審査によるので、ご要望どおりの融資をお約束するものではありません。 賛助会員は正会員以外の会員で、当ネットを支援する会員です。
◎ 当ネットは会員の出資によって活動します。
◎ 当ネットの事業、財産処理に関する重要事項は会員総会の議によって決します。
◎ 当ネットの業務は会員総会の無記名投票によって選出された役員が執行します。
◎ 当ネットからの脱退は原則として自由です。
◎ 会員が破産、解散、死亡、最低出資金を欠いた時は当ネットを脱退したものとします。また当ネットの事業妨害行為、信用を失墜させる行為、その他当ネットの会員としてふさわしくない行為があった場合、理事会の3分の2以上の多数決で会員を除名することがあります。除名に際しては当該会員は告知聴聞の機会が保障されます。
◎ 当会への出資は元本を保証するものではありません。
◎ 出資を流通させることは認められません。とくに会員以外への譲渡、担保の供与は特別のやむを得ない事情がない限り認められません。
◎ 当ネットは利益を追求するものではないので、剰余金があっても配当をお約束するものではありません。
◎ 脱退に伴う出資持ち分の払戻額は当ネットの財産状況、出資者間の公平を考慮し、途規則に基づいて計算します。払い戻しの日は、即座にでなく、別途規則で定める一定の時期に限らせていただきます。この場合、当ネットに剰余金があった場合でも払戻額が出資額を超えることはお約束できません。
◎ 当ネットが解散して出資の払い戻しをする場合、剰余金があっても出資額以上の残余財産の分配することはお約束できません。
◎ 本定款は法改正その他事情の変動により総会の議を経て改正されることが あります。

以上

 
地域資源ネットワーク定款
 
第1章 総則
(目的)
第1条 当ネットワークは、会員の自主的な出資を元にして、株式会社愛知コミュニティ資源バンクに対する出資と融資を通じて、中小企業の意欲的、革新的取り組み及び社会的に積極的な意義があると認められる市民事業(コミュニティビジネス)等を支援し、地域内資金循環のしくみをつくり、地域の活性化に貢献することを目的とする。
(名称)
第2条 当ネットワークは、地域資源ネットワークと称する。
(事務所の所在地)
第3条 当ネットワーク(以下「当ネット」という。)は、主たる事務所を名古屋市に置く。
(規則及び細則)
第4条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は規則及び細則で定める。
1)  理事会は総会の承認を得て規則を定めることができる。
2)  理事長は理事会の承認を得て、定款、規則、総会決議を実施するための細則を定めることができる。

第2章 事業
(事業)
第5条 当ネットは、次の事業及び活動を行う。
1)  会員の出資の受け入れ
2)  株式会社愛知コミュニティ資源バンク(以下「(株)愛知コミバン」という。)
   に対する出資及び融資
3)  (株)愛知コミバンの融資先事業ないし団体の推薦
4)  第1条の目的を達成するための啓発・広報及び情報の提供
5)  その他当ネットの目的を実現するため必要な活動

第3章 会員と出資
(会員の資格)
第6条 当ネットの目的に賛同する者は、次に掲げる区分に従い会員となることができる。
1) 正会員・・・20歳以上の個人及び法人その他の団体であって、継続的、計画的に出資し、当ネットの運営においても積極的な役割を果たし、(株)愛知コミバンから融資を受ける基本資格を有する会員。
2) 賛助会員 一定額以上の出資をし、又は金銭以外の方法をもって当ネットを支援する会員、その他特に会員資格を認められた会員。
(会員の義務)
第7条 会員は本定款、規則を遵守する。
(出資金額)
第8条 出資単位は1口10,000円とする。
1)  正会員の基本出資金は、個人会員は5口、団体会員は10口の出資を下回らない。
(加入の申込)
第9条 会員になろうとする者は、所定の加入申込書を提出し、理事会の承諾を得る。
1) 加入申込者は、理事会の承諾があった後、出資全額の払い込みが確認されたとき会員となる。
2)  加入は直後の総会の承認を得る。
(出資の譲渡等)
第10条 会員間で出資を譲渡した場合は、譲渡人と譲受人が連名して譲渡出資の口数等を理事会に届け出て理事会の承認を得なければ当ネットに対する効力を生じない。
1) 会員以外の者に対する出資の譲渡、担保の供与その他の処分は当ネットに対する効力を生じない。ただしやむを得ない事情があるとして理事会の承諾を得た場合はこの限りではない。
(出資の譲受けによる加入)
第11条 会員でないものが、会員から出資を譲受けて会員となろうとするときは、前条第2項ただし書き及び第9条に準ずる手続をもって会員となることができる。
(相続による加入)
第12条 死亡した会員の出資の相続人で会員になろうとする者は、第9条に準ずる手続きをもって会員となることができる。ただし、配当金、払戻金については相続開始のときに会員になったものとみなす。
(任意脱退)
第13条 会員は、任意に脱退することができる。
1) 会員が当ネットを脱退しようとするときは、細則に定める様式の脱退申込書を提出し、
理事会の承諾を得る。
(非任意脱退)
第14条 前条のほか、会員は次の事由により脱退する。
1) 破産
2) 第8条第1または2項の要件を欠いたとき
3) 法人又は権利能力なき社団たる会員の解散
4) 個人会員の死亡
(除名)
第15条 会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の3分の2以上の多数による決議により除名することができる。
a ) 当ネット事業及び(株)愛知コミバンの事業の妨害を行ったとき
b )  法令等に違反し、当ネット及び(株)愛知コミバンの信用を失墜させるような行為を行ったとき
c ) その他会員としてふさわしくない行為を行ったとき
1)  除名には資格審査委員会の調査を経ることを要し、当該会員には弁明の機会を与えられる。
2)  緊急の事情ある場合、理事会は、除名決議までの間当該会員の権利の停止を決定することができる。
3)  除名の決議は総会の承認を得る。
(出資口数の減少)
第16条 会員は出資口数を減少させることができる。
1) 出資口数を減少させるときは、細則に定める様式の出資口数減少申込用紙によって理事会に提出する。
2)  当ネットに不利な事情がある場合においては、理事会の決議により出資口数の減少を
延期することができる。
(持分の払戻)
第17条 会員は、出資口数の減少又は脱退の場合、所定の請求書を提出して、その持ち分の払戻を受けることができる。
1) 払戻の額は、当ネット財産の状況、出資者間の公平を考慮し、別に定める規則に基づいて計算される。
2) 当ネットは、前項の払戻の額について、当該会員から請求があった場合、その計算根拠を示す。
3) 持ち分の払戻は、別に規則をもって定める時期に行う。
4) 持分の払戻の際に発生する費用は会員が負担する。
(会員名簿)
第18条 当ネットは会員名簿を備付して会員を登録し、会員の氏名、住所、出資金に関する事項、会員の種別を記録する。
1) 登録事項に変更があったとき会員は速やかにその届出を行う。 

第4章 総会
(総会)
第19条 総会は、正会員により構成される最高議決機関とする。
1) 定期総会は、事業年度終了後2ヶ月以内に招集しなければならない。
2) 臨時総会は、理事会が必要と認めるときはいつでも招集することができる。
3) 引き続き6ヶ月以上会員で100分の5以上の議決権を有する者は、議案を示して、総会を招集するよう理事会に求めることができる。
4) 前項の場合、理事会は請求を受けた日から30日以内に、総会の招集を決定しなければならない。
5) 総会の議長は、理事長が理事の中から指名する。

(総会招集の手続き)
第20条 総会は、理事会の議に基づき理事長が招集する。
1) 総会の招集は、会日より2週間前までに会員に対して会議の目的たる事項、日時、場所を通知して行う。
(総会の議決事項)
第21条 本定款に別に定める外、次に掲げる事項は総会の議決を経なければならない。
1)  定款の変更
2)  役員の選任
3)  決算関係書類の承認
4)  剰余金、損失の処分
5)  事業計画の設定及び変更
6)  会員の加入、脱退の承認
7)  解散
(総会の議決)
第22条 正会員は、一人につき一つの議決権を有する。
1) 総会の決議は、この定款に別の定めがある場合を除いて、正会員の3分の1以上が出席し、出席した議決権の過半数により行う。
2) 総会に欠席する正会員は、委任状を提出して議決権を行使することができる。ただしその代理人は会員に限る。
(特別決議)
第23条 次に掲げる事項の決議は、過半数の正会員が出席し、かつ議決権の4分の3以上に当たる多数により行う。
1)  定款の変更
2)  解散
(賛助会員の意見表明権等)
第24条 賛助会員は総会に出席することができる。
1)  賛助会員は事前に通告して総会で意見を述べることができる。
(議事録)
第25条 総会の議事については、議事録を作成することとし、議事の経過及びその結果を記載し、出席した理事が署名又は記名押印する。

第5章 役員及び事務局
(役員の定数及び選挙)
第26条 役員は、若干名の理事及び監事とする。
1) 役員の選挙は、無記名投票によって行う。
2) 理事の過半数は会員でなければならない。
(役員の任期)
第27条 役員の任期は2期後の定期総会において後任役員が選出までとする。
1) 前項の規定にかかわらず、補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。
2) 役員は、辞任による退任の後も後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(理事会)
第28条 理事会は、理事長が招集し定期的に開催する。
1) 理事会は当ネットの業務執行を決する。
2) 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、理事の過半数により決する。
3) 理事会の議事については、議事録を作成し、議事の経過及びその結果を記載し、出席した理事が署名又は記名押印する。
(理事長)
第29条 当ネットに理事長1名を置く。
1) 理事長は、理事会の決議により理事の中から選出する。
2) 理事長は当ネットを代表し、業務を総括する。
3) 理事長の職務を行うにつき支障がある場合、理事会の決議により理事の中から代行者を定める。
(監事)
第30条 監事は財産状況及び理事の業務執行を監査し、総会にその報告を行う。
1) 前項の報告のため必要あるときは、総会を招集することができる。 
(事務局)
第31条 当ネットの事務を処理するため事務局を置く。
1) 事務局長は理事会の議により理事長が任命する。

第6章 会計
(事業年度)
第32条 当ネットの事業年度は7月1日から翌年6月30日とする。ただし創立後最初の事業年度は創立の日から翌年6月30日までとする。
(会計基準)
第33条 会計は公正な会計慣行に基づいて行う。
(事業引当金)
第34条 将来の損失に引き当てるため事業引当金を設定し、その額は規則によって計画的に算定し積み立てられなければならない。
(配当)
第35条 会員総会の決議により配当することができる。
1) 配当は金銭出資者に対して口数に応じて行う。
2) 配当総額は剰余金から事業引当金繰り入れ額を控除した残額の範囲内でなければならない。
(損失の処理)
第36条 損失の補填は、繰り越し金、事業引当金を取り崩して行う。
(残余財産の分配)
第37条 当ネットの解散のときにおける残余財産の分配は出資口数に応じて行う。

以上

 
 
   
       

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